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軽貨物運送業をする上で必要な届出とは?

query_builder 2022/07/15
コラム
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軽貨物運送業を個人で事業として始める際、必要な届出をしなければなりません。
今回は、軽貨物運送業の必要な届出や他の運送業との違いについてお話しします。

▼届出の流れ
軽貨物運送業を行う際、各都道府県の運輸支局へ4つの必要な書類を提出します。
貨物軽自動車運送事業経営届出書、事業用自動車等連絡書、車検証、運賃料金表の4点です。

■貨物軽自動車運送事業経営届出書
こちらは国土交通省のホームページでダウンロードできます。
要件を記入していきますが、提出用と控え用の2部を用意しなければなりません。

■事業用自動車等連絡書
営業用のナンバープレート(黒のプレートに黄色のナンバー)を交付してもらうために必要な書類です。
運輸支局の窓口で用紙をもらい、記入します。

■車検証
事業で使う軽貨物自動車の車検証の提出も必要です。

■運賃料金表
運賃料金表も提出用と控え用の2部を用意します。
各運輸支局に相場の料金があるので、それを見て作成すると良いでしょう。

▼他の運送業との違い
運送業とは軽貨物運送事業以外に一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業があります。

■一般貨物自動車運送事業
不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使って運送する事業です。
こちらは許可制となっているため、役所の許可が必要になります。

■特定貨物自動車運送事業
特定の荷主の貨物を、有償で自動車を使って運送する事業です。
こちらも許可制となっており、役所の許可が必要です。

▼まとめ
軽貨物運送事業とは、他の運送業と違って許可制ではなく届出制となっているため、必要な届出をすれば誰でも事業を始めることができます。
異業種から転職する初心者でも始められますよ。
届出も難しい手続きは無いので、すぐに準備ができるでしょう。

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