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軽貨物ドライバーの労働時間は?

query_builder 2022/09/15
コラム
44
軽貨物のドライバーは、一般の会社員などと同様労働基準法に則って労働時間が決められています。
その詳細をみていきましょう。

▼労働基準法で定められた労働時間
労働基準法では、労働時間の基準は1日8時間、週40時間と決められています。
軽貨物のドライバーの場合は、1日13時間までとなっています。
配送の仕事の労働時間は道路状況にも左右されるため、13時間では終わらない場合もあります。
しかし、その場合でも最大16時間までとなっています。

▼運転時間の限度
軽貨物配送のドライバーは、労働時間だけでなく運転時間の限度も定められています。
続けて運転して良い時間は4時間までです。

4時間運転したら30分休憩すると決められています。
ただし、4時間の間に10分以上の休憩を分けてとることも可能です。
また、2日間の平均運転時間は9時間以内となっています。

▼休息時間の基準
労働基準法では、休息時間についても決まりがあります。
休息時間とは、勤務が終わってから次の勤務が始まるまでの時間を指します。
休息時間は、8時間以上と定められています。

ただし、軽貨物配送のドライバーの場合は特例も認められていますので、詳しくは労働基準法をご覧ください。
なお休日は、休息時間+24時間必要です。
つまり32時間以上で休日と認められます。

▼まとめ
軽貨物のドライバーは、労働時間を気にせず働いてしまうことが多いかもしれません。
しかし、安全運転のためにも健康のためにも、労働時間はしっかり守りましょう。
当社では、軽貨物のドライバー募集しております。
未経験の方でも活躍できますので、ご興味のある方はご応募ください。

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